東京都選挙管理委員会業務内容
選挙管理委員会の業務内容を見てみましょう。
1 選挙管理事務
(1)公職選挙法関係
1.東京都知事及び都議会議員選挙の管理
2.衆議院(小選挙区選出)議員選挙の管理及び衆議院(比例代表選出)議員選挙の東京都選挙区分の管理
3.参議院(東京都選出)議員選挙の管理及び参議院(比例代表選出)議員選挙の東京都区域の事務の執行管理
(2)地方自治法関係他
1.直接請求に必要な署名数の告示
2.海区漁業調整委員会委員選挙の管理
3.最高裁判所裁判官国民審査事務
2 区市町村選挙管理委員会に対する指揮監督
1.選挙管理事務の区市町村指導指導
2.選挙事由発生から選挙終了時までの諸手続についての個別指導
3 政治資金規正法関係事務
政治資金規正法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性にかんがみ、その政治活動が国民の監視の下に行われるようにするため、政治団体等に係る、政治資金の収支を公開するなどの措置を講ずることにより、政治活動の公明さ等を確保する」ことを目的としています。委員会は、同法に基づき、政党その他の政治団体設立届出等の受理、政治資金の収支報告書の公開等の事務を行っています。
平成11年1月末現在の届出団体数は次の通りです。
ア・東京都内を活動区域とする団体、約4300団体イ・全国を活動区域とする団体のうち、都内に事務所を有するもの、約2700団体
4 その他
1.選挙啓発事務
選挙が公正に行われるよう常にあらゆる機会を通じて有権者の政治常識の向上を図るよう努めています。なお、各選挙時にも各種啓発活動を行っています。
2.選挙争訟事務
選挙の管理執行のほかに、選挙の効力または当選の効力に関する意義申出、審査申立てに対して「決定」、「裁決」をするという準司法的機能を持っています。
当面の
課題1.衆議院議員の任期は、平成12年10月であるが、これまで解散等により平均2年半程度で当面の
解散・総選挙となっていることから、衆議院議員選挙の事前準備を進めます。
2.公職選挙法改正により在外投票制度が昨年5月に公布されました。11年5月には在外選挙人名簿の調製の事務が始まることから、国及び区市町村選管と協力して制度の周知を図ります。